「目の下のたるみが気になるけど、保険で治療できるの?」 「美容目的じゃなく、見た目が老け込んで見えてつらい…」 「自費治療は高すぎて手が出せない…」
そんなお悩みを抱えている方へ。
本記事では、形成外科専門医の視点から「目の下のたるみと保険適用」について、わかりやすく丁寧に解説します。
も く じ
Toggleそもそも「目の下のたるみ」は病気なのか?
目の下のたるみは、加齢や眼輪筋のゆるみ、脂肪の突出などが原因で起こる状態です。
多くの場合、美容上の問題として扱われがちですが、目の機能障害や皮膚疾患を伴う場合は、医療的な治療の対象になります。
目の下のたるみ治療は保険適用になるのか?
結論:基本的には自費診療となります
目の下のたるみは、あくまで見た目(美容的な悩み)であることが多く、健康保険は原則として適用されません。
では「保険適用になるケース」は存在するの?
はい、一部のケースでは保険が適用される可能性があります。
例えば以下のような場合です:
- 内反症(まぶたが内側に巻き込む)
- 外反症(まぶたが外側にめくれてしまう)
- 腫瘍性病変(脂肪腫やできものなど)
- 眼瞼下垂が併発しているケース(視野障害などがある場合)
このように、「たるみ」が何らかの病的な状態と認められたとき、保険適用の対象になる可能性があります。
ただし、あくまで医師の診察と判断によって保険適用かどうかが決まるため、「たるみが気になるから保険で治したい」という希望だけでは適用されません。
よくある誤解:「眉下切開や脂肪除去は保険でできないの?」
たしかに近年、美容外科などでは「眉下切開や脱脂術(脂肪除去)」を自費で案内しているケースが多く、
「これらの治療は絶対に保険が使えない」と思い込んでいる方も少なくありません。
しかし、症状が明らかに機能的な障害を引き起こしていると判断されれば、これらの術式でも保険適用が認められることがあります。
たとえば…
- 眉下切開: 視野の妨げ・頭痛・肩こりが主訴 → 医師の判断で保険適用可能
- 脱脂術: 内反症・外反症など、眼科的疾患がある場合に限り保険適用されるケースあり
美容外科でよくあるケース:なぜ自費治療ばかりなのか?
美容外科では、以下のような理由で自由診療(自費診療)をベースにしていることが多いです。
- 経営の自由度が高い
- 患者ニーズが「見た目の若返り」に特化している
- 治療費を医療機関が自由に設定できる
- 高度なデザイン力・技術力を強みとしている
そのため、「この施術は保険が使えない」という説明がなされがちです。
しかし、形成外科や総合病院など、保険診療を軸にしている医療機関では、丁寧な診察のもと保険が使える可能性もあるということを知っておいてください。
保険診療と自費診療の違い(料金・対応・仕上がり)
項目 | 保険診療 | 自費診療 |
---|---|---|
対象 | 症状改善目的(視野・皮膚疾患) | 美容目的(若返り・印象アップ) |
診察・判断 | 医師の診断が必要 | 自由に相談可能 |
費用 | 約1〜5万円(3割負担の場合) | 15万円〜50万円程度 |
デザイン性 | 最低限の整容性 | より美的にデザイン可能 |
病院の種類 | 病院・総合診療中心 | 美容外科・自由診療中心 |
結論:悩んでいるなら、まずは診察を受けてみよう
目の下のたるみが気になる場合、それが「美容的な悩み」なのか「医療的に治療すべき症状」なのか、自分では判断がつきにくいことも多いです。
無理に自費の高額治療を受ける前に、一度、形成外科やまぶた専門医での診察を受けてみることをおすすめします。
保険診療が可能であれば、必要最低限の負担で治療が受けられるかもしれません。
最後に:あなたの悩みに合った選択を
「美容整形はちょっと不安…」
「でも、このまま老け顔でいるのもイヤ…」
そんな風に迷っている方は、ぜひ一度、まぶた治療を得意とする医師に相談してみてください。
「どのクリニックを選ぶか」ではなく、「誰に治療してもらうか」が最も大切です。
正しい知識と信頼できる医師との出会いが、あなたの人生を少し明るく変えるきっかけになるかもしれません。